ホーム【サンプル】業務委託契約書

【サンプル】業務委託契約書

業務委託契約書

株式会社●●(以下「甲」という。)及び ●●(以下、「乙」という。)は、甲の業務の委託に関して、以下のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締 結する。

第 1 条(業務委託の内容)

甲は、●●●●業務全般(以下、「本件委託業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。

第 2 条(受託者の責務)

1 .乙は、本件委託業務を、善良なる管理者の注意をもって行うものとする。

2 .乙は、甲からの求めがある場合には、本件委託業務の進行状況、その他甲が報告を求める事項に関して、遅滞なく甲に報告しなければならない。

3 .乙が本件委託業務に関して作成又は受領した帳簿、原簿、報告書等の資料の所有権は全て甲に帰属し、本件委託業務遂行の過程で生じる発明、考案に係る知的財産権を受ける権利及び当該権利に基づき取得される知的財産権は甲に帰属する。

第 3 条(業務委託料)

1 .本件委託業務の対価は、月額金●●円(消費税別)とする。

2 .甲は乙に対し、前項に定める対価を、業務委託月の翌日末日までに、乙が別途指定する銀 行口座に振込む方法により支払う(振込手数料甲負担)。

第 4 条(実費負担)

本件委託業務の遂行に伴う交通費、宿泊費その他の諸経費等の実費は、一部又は全部、甲の負担とする。当該実費は、原則として乙が立替払いをし、事後に請求書を甲に 提出することとし、乙への支払方法は前条に準ずるものとする。

第 5 条(有効期間)

1 .本契約の有効期間は、令和●年●月●日から令和●年●月●日までとする。

2 .本契約の期間満了の1か月前までに、いずれの本契約当事者からも書面による何らの意思表示もない場合、本契約は同じ条件でさらに 3か月間延長されるものとし、以降も同様とする。

第 6 条(中途解約)

本契約期間中においても、甲又は乙は、1か月以上の予告期間をもって書面で通知することにより、本契約を解約することができる。また、乙は、かかる 事前の予告通知をしない場合であっても、1か月分の業務委託料を支払うことにより、本契約期間中であっても本契約を即時に解約することができる。

第 7 条(再委託の禁止)

1 .乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本件委託業務の全部又は一部を第三者に再委託することはできない。

2 .前項の承諾を得て乙が第三者に本件委託業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合、乙は当該第三者との間で再委託に係る契約を書面で締結しなければならない。

3 .乙は再委託先を管理監督するとともに、それらの業務の実施に係る一切の行為に

関して、乙がしたものと同じく、甲に対して一切の責任を負う。

第 8 条(秘密保持)

1 .甲及び乙は、本契約締結の事実、及び本契約に関して又は本件委託業務遂行上知り得た相手方の技術上、営業上及びその他の情報で相手方が秘密と指定したもの(以下、「秘密情報」という。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的に利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報。

(2) 開示を受けた際、既に公知となっていた情報。

(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報。

(4) 法令の定めに基づき官公庁から開示を強制されたもの。

2 .前項の義務は、本契約期間中のみならず、本契約終了後2年間存続するものとする。

第 9 条(解除)

1 .甲又は乙は、相手方がその責に帰すべき事由により本契約上の義務を履行し ない場合は、相手方に相当の期間を定めて書面による催告を行い、なお履行がないときには、本契約を解除することができる。

2 .甲又は乙は、相手方に次の各号に掲げる事由のいずれが生じたときには、何ら催告することなく直ちに本契約を解除することができる。

(1) 仮差押、差押、強制執行又は競売の申立を受けたとき。

(2) 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受けたとき、又は自らこれらを申し立てたとき。

(3) 手形、小切手を不渡りにする等支払停止状態に陥ったとき。

(4) 公租公課の滞納処分を受けたとき。

(5) 監督官庁による営業許可の取消、営業停止等の処分があったとき。

(6) 前各号の他、著しい信用不安の事態が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。

3 .本条第 1 項又は第 2 項に基づき本契約が終了した場合でも、甲又は乙の相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。ただし、本契約に別段の定めがある場合は、この限りではない。

第 10 条(損害賠償の請求)

甲又は乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対しその損害を賠償しなければならない。

第 11 条(反社会的勢力の排除)

1 .甲及び乙は、自己及び自己の役員並びに本件委託業務に従事する 者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能 暴力集団又はその他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)に該 当しないことを表明及び保証する。

2 . 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、相手方に対する脅迫的な言動又は 暴力を用いる行為、及び威力・偽計により相手方の業務を妨害する行為をしてはならない。

3 . 甲及び乙は、相手方が前各項に違反した場合、相手方に対して何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができる。この場合であっても、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

4 . 前項の規定に基づき解除がなされた場合、解除をした当事者は、相手方に対して、

解除により生じる一切の損害について賠償する責任を負わない。

第 12 条(権利譲渡の禁止)

甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本契約及び本契約に関して取得した権利又は義務を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはなら ない。

第 13 条(裁判管轄)

本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第 14 条(協議)

本契約に定めのない事項又は本契約条項の解釈上の疑義については、甲・乙協議の上、これを解決する。

本契約締結の証として本書 2 通を作成し、記名押印のうえ甲・乙各 1 通を保有するものとする。

令和●年●月●日

甲:●●

乙:●●

©2023 o-tanomi.jp, All Rights Reserved.